苦情解決Q&A
福祉サービスってなに?
子ども、障がい者、高齢者などに関わる施設の利用や、ホームヘルプサービスなど在宅における福祉サービスのことをいいます。
※なお、介護保険サービスに関する苦情は、市町村の介護保険担当窓口や、「大分県国民健康保険団体連合会(電話097-534-8475)」で対応しています。
相談できるのはどんな人?
福祉サービスを利用している本人、またはその家族及び代理人、その他、民生委員児童委員、事業所職員等で福祉サービスの提供に関する状況を良く知っている人なども相談することができます。
事業所に対して、苦情や意見があるのですが、どうしたらいいですか?
事業所では、「苦情受付担当者」や施設長や理事などによる「苦情解決責任者」が設置されています。氏名・連絡先は利用契約書や重要事項説明書などに記載していたり、事業所内に掲示がされています。※設置していない事業所もあるかもしれません。また、公正・中立な立場から苦情の解決にあたってくれる「第三者委員」を設置している事業所もあります。まずは、あなたの事業所で話し合うことをおすすめします。話し合うことで、「ちょっとしたスレ違い」「思い違い」ということもあるかもしれません。モヤモヤした気持ちが大きくならないうちに話を切り出してみて下さい。もし、どうしても事業所に苦情を言い出しにくい場合は、当委員会に連絡して下さい。
大分県福祉サービス運営適正化委員会に相談して、その後はどうなるの?
苦情・相談を聞いて、必要に応じて事業者への事情調査や解決に向けた助言、あっせん等を行います。但し、相談者と事業者の双方の同意を受けたうえで行うこととなります。なお、虐待や法令違反など、明らかに改善を要する重大な不当行為等に関する内容の苦情・相談の場合は、速やかに県知事等に通知します。
名前を伝えなくても(匿名)相談はできるの?
匿名でも相談を受け、内容に応じ適切な対応を行います。但し、事業者に事情を聞いたり、助言や改善の申し入れを行う際には、匿名では難しい場合もあります。
どんな方法で相談したらいいの?
電話、来所、手紙、FAX、メール等によりご相談下さい。
相談の費用は?
無料です。お気軽に相談して下さい。
どんなことでも相談できますか。
どのようなことでもお受けしますが、下記のような問題は当委員会では解決が難しいと思われます。
- 既に調停や訴訟が行われている事案やこれから予定している事案。
- 過失や損害賠償責任の有無などを求める事案。
- 契約の法的有効性に関する事案。
- 医療の過誤や医師の診断に関する事案。
- 福祉サービスの提供に直接関連しない社会福祉施設や法人の運営上の事案。
- 法人や事業所に指導をして欲しいという苦情・相談。