社会福祉法 第78条
社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うこと その他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。 2 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上ための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に 資するための措置を講ずるよう努めなれけばならない。
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